弁護士や司法書士などの専門家と 借金をしている人・つまり債務者は、まず借金返済計画を立てる前に行う事は、「借金の現状の把握」というものです。
まず任意整理を行なう為には、
現在、債務者にどれだけの借金があるのかということを明らかにしなければなりません。
借金を明らかにし、現時点で借金の額がどのくらいなのかを把握します。
このためにまず、借金をしている人、つまり債務者本人が、
「どこから借りているかのか」「いつ借金をしたのか」「・いくら借金をしているのか」「借金の返済済みの金額はどの程度なのか」「返済した分の借金はいつ返済したのか」「借金の利息はいくらになるのか」
などのことをハッキリさせておきます。
このように、任意整理において借金の額を明確にするもののことを「債務調査表」と呼びます。
ところが、このような借金の全容を全て覚えていたり、債務者側に借用書・領収書などのハッキリとした資料がキレイに揃えられているかといえば、難しいことが多いようです。
このような場合、債権調査票という書類を債権者に送り、
貸し付けている金額など、借金の状況について記載してもらう必要があります。
その次に、借金の状況を把握した上で、その内容を元に、現在借りている借金の利息が適切なものかどうかを確認します。
この時、利息制限法で定められた制限を越えた利息で借金をしている部分について、この部分の元利の合計の金額の計算をやりなおすことになります。
このように、利息制限法に基づいている、適正な利息で借金の整理を行なう事で、 本来返済すべき「本当の借金」の金額を明らかにします。
もし、この利息制限法を越えた利息で借金をしていた場合、その払いすぎた金額で、借金の元本を減らすということが可能になります。
また、支払額が本来支払うべき元本を超えていた場合、(つまり、借金を払いすぎていた場合)には、払いすぎた部分の返還請求を債権者に対して行なうこともあります。
このように、利息制限法の利息に基づいた再計算をする事で、 利息が何割か減り、借金の元本が減る場合もあります。
この様に、任意整理では「本当の借金」というものを明らかにすることができます。
その次は、それを基にした「返済計画の立案」という作業があります。