弁護士や司法書士に任意整理を依頼した段階で、 お金を貸している債権者・つまり貸金業者などに対して、 弁護士や司法書士の方から「受任通知」という手続きを行ないます。
この受任通知とは、「依頼者(つまり、弁護士などに相談した債務者)が、弁護士に債務整理を依頼しました」ということを債権者に対して通知する文書のことです。
これは、債務者が作成して郵送するものではありません。この文書は、依頼を受けた弁護士が作成し、債権者に郵送するものです。
この受任通知というのは、弁護士や司法書士などの専門家が間に入ったということを示しますので、その時点で借金をしている債務者に対して、直接貸金業者などの債権者が取立てや督促などを行う事ができなくなります。何故なら、こうした行為は法的に禁止されているためです。 もしも、債権者が、これを無視して取り立てや督促を行なった場合、法的に罰せられる事になってしまうため、 この時点で、督促や取立てを直接行う事を停止する業者がほとんどです。
この任意整理における「受任通知」を行うというのは、その効力が絶大なので、ほとんどがメリットばかりです。
まず、「債権者からの取立てが止む」という点です。毎日督促の郵便物や、取立人がやってきて支払いの催促されるなど、そうした要因からのストレスから開放されるという点があります。
そして「一時支払いを中断することができる」という点。
これは、借金返済に関わる支払計画を立てた上で、債権者との話し合いで、その計画案について債権者に納得していただくまで、支払いを中断することができます。任意整理において、これも大きいメリットといえるでしょう。
しかし、この「受任通知」をおこなうと、金融業者間で共有される信用情報・いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうことになります。任意整理を行い、このブラックリストに載ると、一定期間の間、金融業者からお金の貸し出しを断られてしまう場合があります。
そして、最大のデメリットは「保証人に取立てがいく可能性がある」こと。任意整理を行って「受任通知」をすると、借金をしている債務者自体には取り立ては行きませんが、その代わり保証人になってくれている人に対して取立てが行く場合があります。
(任意整理の専門家の弁護士や行政書士に相談したら、良い方法が見つかるかもしれませんよ。)