仮に、任意整理を行うにあっては、以下のケースが成功する確率が高いようです。
任意整理を行なうという場合には、およそ3年程度で、その借金を全て返す事ができるかどうかというのがひとつの目安になってきます。
これは、現在のあなたの収入から、必要最低限の生活費を抜いて残った分を借金の返済に当てるとして、借金が完済するかというのを計算してみると良いかもしれません。
この計算を行なったとしても、もしも、3年ほどで、借金の返済が終わらないという場合には、
自己破産の対象となる可能性が出てきます。その場合、任意整理だけでなく、”自己破産”もひとつの
選択肢となるでしょう。
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任意整理を行う際にあたってよく聞かれるのが”弁護士と司法書士の違い”です。任意整理を行うのに、両者で違いがあるのでしょうか?
■ 弁護士も、行政書士も、任意整理にあたっては、基本的な手続きになんら変わりはなく、その結果においても違いはありません。
また、特にネット上でのうわさのようなものですが、”借金の総額が140万円を超えると司法書士では手続きができない”と言われていることもあるようなのですが、この情報は間違った情報です。
行政書士が任意整理の処理を行う際には、実際には140万円を超えている場合でも手続きは可能です。
こうしたうわさが流れている間にも、
全国の司法書士が多くの多重債務者のために、日夜、頑張っております。こういった誤った情報に惑わされないように気をつけてください。
また、”任意整理の処理をさせるなら、弁護士の方が優れていて、司法書士の方が劣っている”といった言われ方は、本当に困っている債務者を無視した、全く論点間違っている、的外れの論争でしかありません。
むしろ、行政書士だろうと弁護士だろうと、多くの困っている方々が任意整理に関しての相談ができる場所がたくさんあれば、それは良いことだと思います。
もちろん、任意整理の処理も出来ない無資格の人が相談に乗ってしまい、全くいい加減な手続きをされるのは困ったことになりますが、弁護士だろうと司法書士だとうと、同じ法律家として、困っている方々を助けてあげようという、同じ目標に向かっていければ良いと思っています。
名前の響きから「 弁護士」だからとか、「司法書士」だからという肩書きだけでなく、「、この人ならば信頼して任意整理を任せることができる。信用できる」と思うような、専門家を探していけば、あなたも安心して借金返済に専念できることでしょう。